弁護士が教える実務的法務戦略
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補足です
投稿者:
すみこ
投稿日:2005年 5月22日(日)18時24分46秒
何度も申し訳ありません。
生活不足分を借金をしたのは10年前〜5年前くらいの夫の失業期間で、
その後、夫婦の収入が増えたので、約5年くらい必死に貯めて
借りた分を返済できるくらいたまりました。
ただ、夫には返す気はさらさらなかったようですが・・・。
借金を返してしまったのはどうなりますか?
投稿者:
すみこ
投稿日:2005年 5月22日(日)18時20分6秒
神山先生、はじめまして。
どうか教えてください。
夫から一方的に離婚調停を申し立てられそうになったので
(今はもう申立てられておりますが、そのときは弁護士からの予告だけでした。
私のほうに法的原因はありません。)
婚姻中に生活費不足分の穴埋めにと私の親戚から借りたお金を、取り急ぎ
私の独身時代の貯金や、婚姻中の二人の貯金から返してしまいました。
通帳が0円になったので解約しました。
家族で使ったお金なので、夫婦の収入から返しても構わない、と思ってしたのですが、
この先の調停や裁判などで問題になるでしょうか?
返還させられるのでしょうか? といっても既に返してしまったので
もう手元には一銭も残っていませんが。
借金して何に使ったかは、家計簿が残してあります。(レシートはありません)
どうぞ宜しくお願いいたします。
内縁の慰謝料請求について
投稿者:
りり
投稿日:2005年 5月22日(日)15時31分25秒
先生の本を拝見しました。
教えていただきたいことがありましてよろしくお願いします。
籍はいれていないのですが、夫婦同然の生活をしており
8年がたちます。内縁関係の夫が独身女性と不倫している
ことが発覚しました。
その女性は、夫と一緒になりたい(結婚したい)という
言い分を持っていると夫から聞かされています。
私は不倫相手へ慰謝料請求はできますか?
慰謝料の額は、内縁の場合は、低くなりますか?
また、万が一、離縁した場合には、離婚と同じように
内縁の夫に慰謝料の請求や財産の請求はできますでしょうか?
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
郵送された離婚届
投稿者:
さと
投稿日:2005年 5月22日(日)14時48分28秒
神山先生、はじめまして。
ネット検索で先生のホームページに辿り着きました。
早速ですが、妻が子供をつれて家出をし、2週間後に弁護士事務所から離婚届が郵送されてきました。
私は、離婚の意思がないし、妻とは一切連絡が取れずに困っています。
小学生の子供も学校にやらず連れて行ってます。
私の両親、妻の両親も心配してます。
妻は、私の自営業を手伝っていました。
会社の通帳と印鑑以外残ってません。
貯蓄も全て持ち出してます。
当然に一番は、離婚回避ですが、従業員とその家族のためにも給料の遅配など出来ません。
どうすればよいのでしょうか。
先生、お知恵をお貸し下さい。
ミコ さんへ
投稿者:
神山 秀
投稿日:2005年 5月22日(日)10時55分44秒
はじめまして。ミコさん。
最近は、裁判所からの調査嘱託でも、名義人の同意がないと開示しない金融機関がほとんどです。
ただ、開示を拒んでいると「痛くないハラをさぐれる」ことになります。
金融機関に依頼して、預金の元帳を出してもらって、結婚前の預金が結婚後の名義の預金に引き継がれたことをきっちりと証明した方がいいと思います。
現在解約をしていても、元帳を取り寄せられれば「バレバレ」になってしまいますので、下手な小細工をせず、正攻法で望んだ方が、ご主人も諦めがつくのではないでしょうか?
過去の預金口座について
投稿者:
ミコ
投稿日:2005年 5月21日(土)10時39分19秒
神山先生。助けてください!
夫から一方的に離婚調停を申し立てられました。
住宅購入したり、自分が長年失業していたのを忘れてか、
「貯金がたくさんあったはずだ。オマエがどこかに隠しているんだろう」と言います。
(もちろん、そのようなことはしておりません)。
調停や裁判で過去の預金通帳の掲示を求められるようなことはあるのでしょうか?
私は大学卒業後ずっと仕事をしており、約10年働いた後に夫と結婚しました。
独身時代に貯めた貯金がかなりあるのですが、それを自分のものだと勘違いされると困ります。
結婚・転居を期に新しい名前で口座をつくり移動してしまったので
タイムスタンプは結婚後になってしまっています。
離婚の話が出だした頃に、これは危険だと思い解約してしまいましたが、
解約してしまった通帳を夫や夫の弁護士に調べられるということは
あるのでしょうか?
これからの生活が心配で心配で、いても立ってもいられません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
お返事有難うございます
投稿者:
一人親(父)
投稿日:2005年 5月21日(土)04時31分9秒
神山先生 早速のお返事どうも有り難うございます。
やはり調停を申し立てる事が一番の方法なんですね
早速手続きをし良い結果が出るよう頑張ってみます。
著書のご案内
投稿者:
神山 秀
投稿日:2005年 5月20日(金)20時03分52秒
編集済
ほとんどの方がご存知だと思いますが、複雑なご相談のケースで「拙書で書きましたように・・・・」と引用させていただくことが多いので、PRかたがたご紹介させていただきます。
「男と女の法律戦略」(講談社現代新書)
読みやすい・役に立つ・安い の三拍子そろっています。
絶対に、モト以上は取れますので、よろしくお願い申し上げます。
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りなさんへ
投稿者:
神山 秀
投稿日:2005年 5月20日(金)19時55分54秒
はじめまして。りなさん。
お子さんの親権は、お子さんの養育・福祉の面から、どちらがふさわしいかで決められます。
ですから、収入がなくとも、実家の実父母さんが援助してくれたりすれば、問題はありません。
離婚原因は、基本的には親権の決定に影響はしません。
もっとも、子供に対する虐待が離婚原因のような場合は、当然、斟酌されますが・・・。
一人親(父)さんへ
投稿者:
神山 秀
投稿日:2005年 5月20日(金)19時50分18秒
はじめまして。一人親(父)さん。
ご苦労の中、お子さんを育てられていて、大変なご事情お察しします。
さて、養育費支払いは、親の義務です。
父親も母親もありません。
家裁に養育費支払いの調停を申し立てて、合意が出来なければ審判で決めてもらってはいかがでしょう。
躊躇する必要はありません。
お子さんのために、親権者としてあなたがやるべき当然の義務と考えてください。
がんばってください。
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